最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)1137 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人橋本盛三郎の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、所論指摘の運
転免許等の有無に関する照会結果書は無免許の点について被告人の自白を補強する
に足りるものと認められるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、
量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年一〇月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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